国の領土周辺にあって、その国が漁をしたり、海底資源の採掘をしたり、あるいは管理する権利を有する海域のこと。
排他的経済水域の広さについては、国際ルールとしては1982(昭和57)年に作られた "国連海洋法条約" により、200海里(370.4km)と決められている。
領海と公海の中間的な位置づけとなるもので、船などによる通行は公海と同様に自由であるが、漁や海底資源採掘などは権利国の許可が必要である。