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地方自治法第252条の19第1項の規定により、政令で指定された都市。
法律上は単に「指定都市」であるが、政令で指定されることから通称として「政令指定都市」と呼ばれる。
政令指定都市は、警察など一部の業務を除く殆どの都道府県の権限が委譲されている。
また、必要に応じて「区」が置けることも一つのポイントといえる。
具体的には、地方自治法第252条の19により、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
政令指定都市は、県の業務を超えることは元々できないが、県から移譲されていない業務も出来ない。
それら業務は、政令指定都市であっても県が行なっている。
代表的な例としては警察事務があり、政令指定都市であっても県警(あるいは府警)がこれを行なっている。
以下は今後の予定
熊本県熊本市は中核市だったが、隣接の鹿本郡植木町、下益城郡城南町を2010(平成22)年3月23日に吸収合併した。
熊本市は人口約68万人、植木町は約3万人、城南町は約1万9千人で、新しい熊本市は合併により人口約70万人などの要件を満たしたことから、全国で20番目の政令指定都市への移行が実現する見通しである。
熊本市によると、2012(平成24)年4月の移行を目指しているとする。
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