普通河川
読み:ふつうかせん
品詞:名詞
一級河川
、
二級河川
および
準用河川
以外の河川のこと。河川法の第100条の2で使用されている。
河川法における明確な規定はなく、管理は市町村の公共物管理条例により市町村が行なっている。