準用河川

読み:じゅんようかせん
品詞:名詞

一級河川及び二級河川以外の河川で、市町村長が指定したもの。河川法の第100条で規定される。

準用河川は二級河川に関する規定が準用される。但し、規定中の都道府県知事は市町村長、また都道府県は市町村、国土交通大臣は都道府県知事、とそれぞれ読み替えられる。

関連する用語
河川
一級河川
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