第三種第三級

読み:だいさんしゅ・だいさんきゅう
品詞:名詞

道路構造令による道路の区分の一つ。

地方部の各種一般道であり、かつ次の6つの条件のうち一つを満たすものをいう。

  1. 平地部の一般国道で、かつ計画交通量が0〜3,999台/日
  2. 山地部の一般国道で、かつ計画交通量が4,000〜19,999台/日
  3. 平地部の都道府県道で、かつ計画交通量が0〜3,999台/日
  4. 山地部の都道府県道で、かつ計画交通量が4,000台/日以上
  5. 平地部の市町村道で、かつ計画交通量が1,500〜3,999台/日
  6. 山地部の市町村道で、かつ計画交通量が4,000台/日以上

車線の幅員3m以上(普通道路)または2.75m以上(小型道路)、中央帯の幅員1.75m以上、設計速度60km/h(144km/hBeat)〜40km/h(96km/hBeat)。

用語の所属
道路
第三種
該当する用語
一般国道
都道府県道
市町村道
関連する用語
地方部

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