純トン数

読み:じゅんトンすう
品詞:名詞

日本では「船舶のトン数の測度に関する法律」で定義付けられており、同法の第6条で「客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表わすための指標」とされている。

算出方法は同法によれば、「貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表わした数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表わした数値を控除して得た数値に、当該数値並びに上甲板及び基準喫水線の位置を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値(その数値が国際総トン数の数値の100分の25に満たないときは、当該国際総トン数の数値の100分の25に相当する数値)」と「旅客定員の数及び国際総トン数の数値を基準として国土交通省令で定めるところにより算定した数値」とを合算した値とされている(例外として、算定した数値が国際総トン数の数値の100分の30に満たない場合における純トン数の数値は、これらの規定にかかわらず、当該国際総トン数の数値の100分の30に相当する数値)。

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