自動二輪車

読み:じどう・にりんしゃ
品詞:名詞

自動車のうち、二輪車であるものの総称。バイク、モーターバイク。

目次

現在のところ、日本では法律で定義されていない。

つまり「自動二輪車」は法律用語ではなく、明確な定義はないと思われる。

道路交通法施行規則第2条では「二輪の自動車」という語が使われており、ここでは「大型自動二輪車」と「普通自動二輪車」を指している。

このため、排気量125ccを超える二輪車の総称と考えることができる。

125ccを超える車両

道路交通法

道路交通法(道交法)では、次が該当する。

道路運送車両法

「道路運送車両法」(車のナンバー)では、次が該当する。

125cc以下の扱い

道路交通法

道交法では、50cc以下は「原動機付自転車」であり自動車と区別される。

また道路交通法施行規則では、51〜125ccは「小型二輪車」とされているが、それでも自動二輪車の範疇に入っている。

道路運送車両法

道路運送車両法では、51〜125ccは「原動機付自転車のうち第二種とされ、「原付二種」と俗称される。

50cc以下はいわゆる「原付一種」であり、道交法の原動機付自転車と同様の扱いである。

道路運送車両法においては、125cc以下は原付であり、自動車ではない。

道路標識

125cc以下の二輪車は、道路標識では「小二輪」に該当する。

用語の所属
自動車
二輪車
関連する用語
原動機
原動機付自転車
小二輪

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club