自動車のみが走行できる道路のこと。自動車道ともいう。道路法の第三章第五節で指定される。
高規格幹線道路、地域高規格道路、その他に大きく分けられ、それぞれについて、道路法における一般国道、道路整備緊急特別措置法における一般有料道路がある。
なお、自動車であっても、自動車専用道路は125cc以下の自動二輪車で通行することはできない。