車や人が通れるように整備して設けた道。
日本の道路法(昭和27年6月10日・法律180号)では「一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする」とし、道路として、1.高速自動車国道、2.一般国道、3.都道府県道、4.市町村道、を掲げている。
道路法以外の法律による道路もある。農道、林道、里道、臨港道路などが該当する。
また利用主体として、道路構造令により、道路に自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路の専用道路が指定され、さらに道路法の第三章第五節により自動車専用道路が指定される。それらに属さない道路は一般道路と呼ばれる。