最高裁判所が出す判決の一つで、上告を棄却するもの。
訴訟手続において、最高裁判所で扱うべき理由がない場合などの場合は申し立ては退けられ、高等裁判所による控訴審が支持される。
例えば、控訴審までで死刑判決が出ていて、最高裁判所が上告棄却を言い渡せば、それは死刑判決が確定したことに等しい。
原則としてこれで判決は確定することになるが、再審請求は可能である。