日本において、初の包括的な人権擁護を目的とした法律案のこと。
2002(平成14)年の第154回国会(常会)に内閣が提出したのが初である。
その後継続審議となり、2003(平成15)年10月に衆議院が解散となったことで、廃案となった。
廃案となった後も、自由民主党や公明党は内容等について検討を続けており、2008(平成20)年3月現在、これを再び国会に上程するべく活動が本格化している。
但し、その内容は運用方法等、更にこの制度の必要性まで含め、賛否両論となっている。
以下は、2002(平成14)年の第154回国会(常会)に提出された、人権擁護法(案)
に基づいている。
法案の目的は「この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。」としている(法案第一条)。
また、「国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。」としている(法案第四条)。
人権侵害の定義は「この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。」(法案第二条)としている。
禁止する内容は、次の通り。法案第三条の冗長な部分を簡潔な語に置き換えている。
法務省の外局として、人権委員会が置かれる。
委員長と委員4名で組織され、委員のうち3人までは非常勤とする(法案第八条)。また、男女どちらかが2名未満にならないようにする(法案第九条2)。
この委員は、衆議院と参議院の同意を得て、内閣総理大臣によって任命される(法案第九条)。
目的は「地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く。」とする(法案第二十一条)。
人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する(法案第二十二条)。
人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応じる(法案第三十七条)。
何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、人権救済のための申し出をすることができる(法案第三十八条)。申し出を受けた人権委員会は、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じる(法案第三十八条2)。
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる(法案第三十八条3)。
なお、事件の時効は一年間である(法案第三十八条2)。
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行なうため必要があると認めるときは、必要な調査(一般調査)をすることができる。関係行政機関に対しては、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる(法案第三十九条)。
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置(一般救済)を講ずることができる(法案第四十一条)。
人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、一般救済のほか、必要な措置(特別救済)を講ずることができる(法案第四十二条、第四十三条)。
人権委員会は、人権侵害の調査を行ない、措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない(法案第四十二条2)。
人権委員会は、人権侵害に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分(特別調査)をすることができる(法案第四十四条)。
人権委員会は、委員又は事務局の職員に、この処分を行なわせることができる。立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。この処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
事業主は、労働者を雇用するにあたり、人種等を理由として差別的取扱いをしてはならない(法案第六十六条)。
この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない(法案第八十二条)。何人も、人権侵害救済を求めたことを理由として、不利益な取扱いを受けない(法案第八十四条)。
人権委員会の委員長及び委員は、守秘義務(退職後も含む)に違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(法案第八十七条)。
正当な理由なく、特別救済手続に関する手続きに応じなかった場合、調停委員会の出頭要請に応じなかった場合は、30万円以下の過料に処する(法案第八十八条)。
この法案はそもそも、期限が切れてしまった「同和対策法」の代わりを作る、という趣旨のものである。つまり、ありもしない「同和差別」が未だあるものとし、差別利権を未来永劫維持することを目的としていた。部落解放同盟は、この法案の成立のため、活動を続けている。
また、在日朝鮮人等が持っている「在日特権」は、日本国内に住む限りは日本人よりも恵まれているが、この利権を未来永劫維持することも目的としていた。朝鮮総連や民団が、この法案の成立のため、活動を続けている。
部落解放同盟や朝鮮総連などに悪用されるのではないか、という批判に対して、朝日新聞は2005(平成17)年7月28日朝刊付けの社説において、次のように反論した
朝鮮総連や部落解放同盟の名を挙げ、特定の国や団体の影響が強まるのではないかという批判も相次いだ。人権擁護委員から外国人を締め出すため、国籍条項を加えるよう求める声も高まった。だが、心配のしすぎではないか。
このため、自民党内でも議論が割れている。
例えば安倍晋三は、幹事長代理時代に次のように危機感を表明している。「例えば北朝鮮出身者の人権を守っている朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)の方々が委員になれば、私は真っ先に人権侵害を行なっていることにされる危険性がある」。
廃案後も、「救う会」が「日本人拉致問題の解決の妨げになる」として反対を続け、また日本文化チャンネル桜などのメディア、様々な有識者や保守系議員もこれに同調している。
しかし安倍晋三首相が病に倒れ、次の首相が福田となったことで真支那・朝鮮に自民党が染まり始め、党内の保守派は危機感を募らせている。
「人権擁護」「人権侵害救済」という甘美な名前に騙されそうだが、その実は人権弾圧法案である。
条文を読んでも、近年の日本における最大の人権侵害と考えられる「北朝鮮拉致」問題はこの法案では全く扱われていない。むしろ、そのような行為を名指しで批判することを「人種差別」とする法律案となっている。つまり、朝鮮総連などの活動を支持し、拉致問題の解決を求める側を取り締まるような内容となっているのである。
すなわち「普通の人」の人権が著しく侵害される超悪法法案であったことから、大問題となった。
2005(平成17)年7月、自民党執行部による人権擁護法案の再上程断念を受けて、民主党が2005(平成17)年8月1日に第162回国会(常会)へ提出したのが「人権擁護法案の対案として人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案(人権侵害救済法案)」であった。