JRの運賃計算上、解釈が揉める点の一つ。
「きたぐに」は、まさにこの規則通り、この区間を米原経由で運転をする列車である。
通常は「きたぐに」を使って山科〜米原〜近江塩津を乗車する場合も、特定区間の規則により、湖西線経由の乗車券で乗車可能である。
しかし、前出の「名古屋から富山」の乗車券で「きたぐに」に乗る場合、運賃計算経路には重複は無いものの、実乗車経路は東海道線米原〜山科が重複するため、乗車不可能ではないかという議論が導かれる。
結論としては、これによって米原〜山科が重複するのは「きたぐに」の運転経路の都合であって旅客都合ではないため、特定区間の設定趣旨を考えても、乗車は可能とする、という見解が一般的である。
なお、山科〜京都が重複乗車しているようにも考えられるが、これは別の規則で、京都で途中下車しない条件で山科〜京都の往復乗車が認められており、問題はない。
しかし、「きたぐに」自体に廃止の噂が流れる現状では、この問題も消極的な解消を見る可能性もある。