JRの運賃計算上、解釈が揉める点の1つ。
東海道線米原以遠〜山科〜近江塩津以遠の乗車券で、"きたぐに" に乗車可能かどうかという問題。
例えば、名古屋から富山へ鉄道で行くとき、新幹線を使うなら、名古屋から京都まで新幹線、京都から福井までは湖西線経由特急という乗り方も一つの案である。
一方、山科〜近江塩津は特定区間となっており、東海道線〜米原〜北陸本線経由の乗車でも、特定区間の規則により、湖西線経由の営業キロに基づいて運賃計算をすることになっている。
"きたぐに" はまさにこの規則通り、この区間を米原経由で運転をする列車である。通常は "きたぐに" を使って山科〜米原〜近江塩津を乗車する場合も、特定区間の規則により、湖西線経由の乗車券で乗車可能である。
しかし、前出の「名古屋から富山」の乗車券で "きたぐに" に乗る場合、運賃計算経路には重複は無いものの、実乗車経路は東海道線米原〜山科が重複するため、乗車不可能ではないかという議論のこと。
結論としては、これによって米原〜山科が重複するのは、"きたぐに" の運転経路の都合であって旅客都合ではないから、特定区間の設定趣旨を考えても、乗車は可能とする見解が一般的である。
なお、山科〜京都が重複乗車しているようにも考えられるが、これは別の規則で、京都で途中下車しない条件で山科〜京都の往復乗車が認められており、問題はない。
しかし、"きたぐに" 自体に廃止の噂が流れる現状では、この問題も消極的な解消を見る可能性もある。