特定都区市内制度の例外を定めたもの。
特定都区市内制度が適用される乗車券で、経路が一旦特定都区市内の外を通り、再び同じ特定都区市内を通過する時は、特定都区市内制度を適用せずに発駅、または着駅を指定する制度。
かつては旅客営業取扱基準規程115条で定められ、「(実際の発着駅から運賃を)計算することができる」という曖昧な表現になっていた。
表現的に旅客に特定都区市内制度適用について選択の余地があるように解釈でき、適用方法について意見が割れていたが、2008(平成20)年4月1日より旅客営業規則86〜87条に組み込まれ、単駅指定の条件に合う乗車券は、すべて強制的に単駅指定をする制度となった。