大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

読み:だいしんどちかのこうきょうてきしようにかんするとくべつそちほう
品詞:名詞,+法律

一般的に使用するには深すぎる地下を、公共目的に限って、地表の地主に対する補償をせずに使えるように定めた法律。2000(平成12)年公布。

地下室の建設が通常行なわれないような深さ、具体的には地上から深さ40m程度を "大深度地下" と定め、東京、名古屋、大阪都市圏の大深度地下は道路、鉄道、河川、電気、通信、上下水道、ガスといった公共の目的に限り、国土交通大臣または都道府県知事の使用認可を得て、地主への補償無しに利用できるように定めている。

この法律を利用し、東京外環自動車道の一部区間や、常磐新線(現つくばエクスプレス)の秋葉原〜東京を大深度地下に建設する計画が進んでいる。