メラミン樹脂の主原料となる有機物。
「食品衛生法」などにおいては、特に規制はない。
食品に意図的に混入させれば同法違反となる。
構造にトリアジン環を持っており、反応性が高い。
通常、この物質は食品加工過程で用いられるものではない。
しかし支那において、牛乳の製造量を増やすため、水で薄めた牛乳にメラミンを混ぜて出荷するという事件が発生し世界的な問題となった。
牛乳の品質基準として一定量以上の蛋白質を含む必要があるが、蛋白質は普通ケルダール法で窒素量として分析される。このため窒素を多く含むメラミンを添加することにより、蛋白質の分析値を実際より多く見せることができたため、このようなことが行なわれた。
しかし、摂取されたメラミンとシアヌル酸が化学反応を起こして体内で結晶が生じ、これにより腎機能が阻害され腎臓結石症や腎不全を起こす恐れがある。
成人であれば牛乳のみを大量に摂取することはないので腎障害を起こす可能性は低いが、乳幼児用粉ミルクの場合には、体重あたりメラミン摂取量が多くなることから重篤な症状が発生する可能性が高い。
支那では死者も出ている。