医薬部外品
読み:いやくぶがいひん
品詞:名詞
薬事法による薬品の規定の一つ。
定義
薬事法の第二条で、次の条件を満たし、人体に対する作用が緩和で、かつ器具器械でないものが「医薬部外品」だと既定されている(以下、薬事法 第二条2 要約)。
吐き気その他の不快感や、口臭、体臭の防止
汗疹
(
あせも
)
、
爛
(
ただ
)
れ等の防止
脱毛の防止、育毛または除毛
人や動物保健の為に行なう、鼠、蠅、蚊、蚤等の駆除又は防止