向精神薬のうち、麻薬及び向精神薬取締法 第50条の9 第1項で規定されるもの。その品目については政令で別途定められている。略称「向1」。
法では「輸入に際しては、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない」(概略)とされている。
実際には都度、地方厚生局長または地方厚生支局長に許可を得る事になる。
睡眠薬にしろ麻薬鎮痛剤にしろ、一度に2週間分までしか出せない制限がある。患者の交通と時間の負担が大変だが、裏で流通されても困るし、仕方のないところである。
麻薬及び向精神薬取締法施行令 第3条で定められるものは、次のとおり。