第三種向精神薬

読み:だいさんしゅ・こう・せいしんやく
品詞:名詞

向精神薬のうち、麻薬及び向精神薬取締法 第50条の9 第5項で規定されるもの。その品目については同条項で「第一種向精神薬及び第二種向精神薬以外の向精神薬」と定められている。

向精神薬輸入業者であれば都度、地方厚生局長または地方厚生支局長に書類を事後提出、それ以外では事前の許可を得ることになる。

用語の所属
向精神薬
該当する物質
ロラゼパム
関連する用語
麻薬及び向精神薬取締法
第一種向精神薬
第二種向精神薬

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club