向精神薬のうち、麻薬及び向精神薬取締法 第50条の9 第4項で規定されるもの。その品目については政令で別途定められている。
法では第50条の10で「輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書を、10日以内に厚生労働大臣に提出せよ」(概略)とされている。
実際には向精神薬輸入業者であれば都度、地方厚生局長または地方厚生支局長に書類を事後提出、それ以外では事前の許可を得ることになる。
麻薬及び向精神薬取締法施行令 第3条で定められるものは、次のとおり。