精神福祉保健法第32条

読み:せいしんふくしほけんほう・だいさんじゅうにじょう
品詞:名詞

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神福祉保健法)の第32条。精神医療関係者の間では "32条" だけでも通じる。

これは、精神疾患で通院する人を対象に、通院医療を受ける場合の医療費の95%を健康保険と公費で負担(70%が保険、25%が都道府県)する制度を定めた法律条項である。

申請は地域の保健所にて行なう事が可能で、申請書も保健所に置かれている。医療機関が手続きの代行をしてくれることもあるので、まずは主治医に相談することである。医師の診断書を保健所に持ちこみ、都道府県で審査を受け、審査が通れば適用となる。

有効期間は二年間で、更新が必要な場合は有効期限の3ヶ月前から更新申請ができる。

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