薬事法で定められた、医薬品の販売業者の一つ。
薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行なう場所のこと。但し、病院・診療所等の調剤所を除く(薬事法 第二条4 要約)。
大病院の近くに乱立しているような、「処方箋調剤します」と書かれているような薬店は、これである。
「薬局」という名称は、薬事法により、資格のある薬店しか利用出来ない旨、既定されている。
(名称の使用制限)
第六条 医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。
薬剤師免許を持った人がおり、全ての指定医薬品を扱うことができる。
薬局は保険指定を受けている薬局と受けていない薬局に分けられ、保険指定を受けている薬局でのみ処方箋の調剤が可能であり、処方箋医薬品を扱うことが可能である。
薬局の店の人は、全員ではないが薬剤師免許を持っている人が多いと考えられる(レジ係等は薬剤師でなくてもできるため)。
従って、処方箋が必要な薬品に関する相談も可能である。