薬種商販売業

読み:やくしゅしょう・はんばいぎょう
品詞:名詞

薬事法で定められた、医薬品の販売業者の一つ。

薬剤師免許を持った人はいないが、薬種商販売業の免許を持った人がいる店である。街の片隅にあるような、一人で経営しているような小規模な薬店は概ねこれである。

店名に薬局という名前が使えないため、○○薬店、○○薬品、ドラッグストア○○、などといった店が多い。

取り扱い品目

いわゆる薬屋の中では最も下のレベルになり、指定医薬品(薬剤師が扱う薬品)や処方箋医薬品(医師の指示や処方箋が必要な薬品)を扱うことはできない。

薬の相談

薬種商の店の人は、医師免許や薬剤師免許を持っているわけではないので、処方箋による調剤はできず、また恐らくそういった薬に関する知識も持ち合わせてはいない。

その他

薬種商が扱える薬は少ないので、一般に薬種商は販売許可が不要な雑貨や化粧品に力を入れているところが多い。

漢方を専門に扱っている店も多いようだ。