日本国の法律の一つで、国内において覚せい剤や覚せい剤の原料となる物質を規制する法律。
法第一条により、以下のように規定される。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
第2条の定義により、この法律で指定される覚せい剤とは、以下のものである。
「同種の覚せい作用を有する物」については、現時点ではそれを指定する政令は存在しない。
この法律に関連する法律は次の通り(50音順)。