商品に透明の包装が掛けられていて、包装を破ると書かれた契約に同意したとみなされる契約方法。
パッケージソフトのライセンスとしてよく見られる。
日本においては法的根拠や裁判における前例はなく、契約としての有効性は不明。
アメリカでは、ワシントン州最高裁がシュリンクラップ契約は有効という判決を出した前例がある。