昭和25年5月2日法律第132号。放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする法律。
放送法第1条により、国民への普及と効用の保障、不偏不党や真実、自律を保障し表現の自由の確保、放送に携わる者の職責を明らかにし健全な民主主義の発達に資するようにする、ことが求められている。
この法律はNHKの定義が行なわれている法律でもある。
日本の放送局は概ねこれに従って運営されているが、第三条の二(国内放送の放送番組の編集等)だけは露骨に守られていない。
この条文は、簡潔に言えば「政治的に公平であれ」ということである。
残念ながら日本のテレビ局は腐敗が進んでおり、
それは既に新聞以上にひどい状況で、スポンサーや広告代理店に逆らえない、現在の似非無料放送の弊害が、ここに見られる。尤もNHKまでもが異常という現状は、また別の問題であろうが。