無線通信

読み:むせんつうしん
品詞:名詞

電波を使用して行なうすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう(電波法施行規則 第二条十五)。

無線通信の原則は、無線局運用規則 第十条により、次のとおりである。

  1. 必要のない無線通信は、これを行なってはならない。
  2. 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
  3. 無線通信を行なうときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
  4. 無線通信は、正確に行なうものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。