特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

読み:とくていでんしメールのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ
品詞:固有名詞

スパムの送信を禁止するための法律。道路交通法と肩を並べる、守られていない日本の法律の一つ。

目次

スパムが社会問題となっており、その禁止のために作られ、全く守られないことからどんどんと規制強化されているが、それでもなお全く守られていない法律である。

法の目的は、第一条で次のようにされている。

この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

パソコン等へのスパムが問題になっても政府は腰を上げなかったが、携帯電話機スマートフォンに怒濤の勢いで流れ込むスパムは政治家も相当不愉快に思ったらしく問題視されるようになり(受信も有料な上に削除も手間である)、ようやく重い腰を上げて法整備に取り掛かった。

Subject

法案時にはスパムはSubjectの頭に「!広告!」を含めるとしていたが、最終的には「未承諾広告※」を含めることとなった。

しかし、元々悪質な業者である。そんな法律を守るわけがなく、※の前や文字間に空白を入れたり、※でなく*だったり、※を頭に書いてみたり、あるいは未承諾ではなく「末承諾」や「未承言若」など、人を馬鹿にしたような文言でスパムの送信を続けた。

あるいは、あたかも登録したメールマガジンを送信するかのような行為を続けたことから、2008(平成20)年に法改正、ユーザーの同意のないものは「未承諾広告※」の有無によらず違法とするよう法律が改正された。

各種の規定

以下のような規制や義務が法律によって課されている。

  • あらかじめ特定電子メールの送信を求めた者以外には送信してはならない
  • 責任者の表示義務
  • 送信者情報を偽った送信の禁止
  • 架空電子メールアドレスによる送信の禁止
  • 苦情には誠意をもって対応する義務

現在

スパムの送信については、現行法では次の罰則がある。

  • 送信者情報を偽るなど悪質なもの → 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
  • 措置命令に応じなかったもの → 100万円以下の罰金

責任者の表示義務違反や、架空電子メールアドレスによる送信などは、罰則がない。

変遷

当初は、宣伝目的であることを明示せずメールを送信すれば最大50万円の罰金刑であった。しかし、改正前の法律での実際の逮捕者はゼロである。ゼロ

あまりに無意味であったため、2005(平成17)年5月13日午前、改正法案が参院本会議で可決し成立、6ヶ月以内に施行されることとなった。主たる改正内容は、

  • 宣伝目的非表示のメール送信は行政処分抜きで即座罰金刑
  • 罰金も100万円以下に引き上げ

それでも逮捕者は全く出なかった。

この法律で最初の逮捕者は、2006(平成18)年5月26日に他人名義のメールアドレスを使用して出会い系サイトの広告メールを約300万通送信した東京都の会社員(29歳、実名公表されず)であった。

そして2008(平成20)年、「未承諾広告※」は廃止し、受信を求めていない者に対する送信は全てを規制するよう法改正された。

それでも逮捕者は殆ど出ていない。

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