特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

読み:とくていでんしメールのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ
品詞:固有名詞

平成14年4月17日法律第26号。通称、特定電子メール送信適正化法。

この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メール(スパム)の送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることに鑑み、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする(第一条要約)。

パソコン等へのスパムが問題になっても政府は腰を上げなかったが、携帯電話へのスパムは政治家も不愉快に思ったらしく問題視されるようになり(受信も有料な上に削除も手間である)、ようやく重い腰を上げて法整備に取り掛かった。

法案時にはスパムはSubjectの頭に「!広告!」を含めるとしていたが、最終的には「未承諾広告※」を含めることとなった。

このスパムに必須となる文字列については、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(通称、特定電子メール送信適正化法施行規則)で規定される。

送信者の義務

法第3条により、スパム送信者には次の事項の表示が義務付けられている。

  1. 特定電子メールである旨
  2. 当該送信者の氏名又は名称及び住所
  3. 送信者の電子メールアドレス
  4. その他総務省令で定める事項

その他の義務

他にも、次のような義務がある。

  • 拒否者に対し送信してはいけない(第4条)
  • 架空電子メールアドレスを用いて送信してはならない(第5条)
  • 送信者情報を偽ってはならない(第6条)
  • 苦情には誠意をもって対応せよ(第9条)
  • 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科

当初は、宣伝目的であることを明示せずメールを送信すれば最大50万円の罰金刑であった。しかし、改正前の法律での実際の逮捕者はゼロである。ゼロ

あまりに無意味であったため、2005(平成17)年5月13日午前、改正法案が参院本会議で可決し成立、6ヶ月以内に施行されることとなった。主たる改正内容は、

  • 宣伝目的非表示のメール送信は行政処分抜きで即座罰金刑
  • 罰金も100万円以下に引き上げ

などとなっている。

それでも逮捕者は全く出なかった。

この法律で最初の逮捕者は、2006(平成18)年5月26日に他人名義のメールアドレスを使用して出会い系サイトの広告メールを約300万通送信した東京都の会社員(29歳、実名公表されず)であった。