アマチュア無線技士資格中の最高資格。略称1アマ。電波法第40条第5項イにて定義される。
操作範囲については電波法施行令 第三条の3にて規定される。
アマチュア無線局の空中線電力1000W以下の無線設備の操作ができる。
この資格では、アマチュア無線局の無線設備の操作ができる。一般的に、海外との交信を行ないたい者が資格の主たる対象となる。
試験範囲は無線従事者規則 第5条二十にて規定される。