無線設備の通信操作や、船舶及び航空機に施設する無線設備、および、第一級アマチュア無線技士に準ずる操作ができる。略称 "一総通"。
電波法第40条一イにて定義される。試験範囲は無線従事者規則 第5条一、操作範囲については電波法施行令 第三条にて規定される。