無線設備の技術操作および、第四級アマチュア無線技士に準ずる操作ができる。略称 "一陸技"。電波法第40条第4項イにて定義される。試験範囲は無線従事者規則 第5条十四、操作範囲については電波法施行令 第三条にて規定される。
アマチュア無線技士との違いは、アマチュア無線技士はアマチュア運用に限られるのに対して、こちらはプロ用途であるという点である。
第四級アマチュア無線技師の操作の範囲も扱うことができる。