第三級アマチュア無線技士

読み:だいさんきゅう・アマチュアむせんぎし
品詞:名詞

アマチュア無線技士資格中、上から3番目の資格。旧称「電信級」、略称3アマ。電波法第40条第5項ハにて定義される。

操作範囲については電波法施行令 第三条の3にて規定される。

アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備の操作が出来る。ただし、8MHz〜18MHzまでのアマチュア周波数を使用する事が出来ない。

4級との違いは、電信操作(いわゆるモールス符号による通信)を行なうことができる点、空中線電力が50Wまで出力できる点である。

無線従事者免許証
無線従事者免許証

試験範囲は無線従事者規則第5条二十二にて規定される。

モールス符号が扱える資格であるため、試験にモールス符号の受信が含まれていたが、2005(平成17)年10月から、これは廃止された。その代用として、モールス符号に関する基礎知識を問う設問が試験に盛り込まれている。