陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行なう無線局の多重無線設備を除く)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの技術操作ができる。略称 "三陸特"。
(1)空中線電力50W以下の無線設備で25.010MHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの。
(2)空中線電力100W以下の無線設備で1,215MHz(1.215GHz)以上の周波数の電波を使用するもの。
電波法第40条第4項ハにて定義される。試験範囲は無線従事者規則 第5条十八、操作範囲については電波法施行令 第三条にて規定される。
プロ資格だが、実際には、講習1日でもらえる簡単な資格で、陸上無線技士中最も下の資格である。受験によって免許を得るにしても、内容は4アマ以下なので、2時間も勉強したら合格できる。具体的には無線タクシーの無線機運用などに最低必要な資格。