アマチュア無線技士資格中、上から2番目の資格。略称2アマ。電波法 第40条第5項ロにて定義される。
操作範囲については電波法施行令 第三条の3にて規定される。
アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作ができる。
試験範囲は無線従事者規則 第5条二十一にて規定される。