第二級陸上特殊無線技士

読み:だいにきゅう・りくじょうとくしゅむせんぎし
品詞:名詞

次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行なうことができる。略称 "二陸特"

(イ)陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く)で1606.5kHzから4000kHz(4MHz)までの周波数の電波を使用するもの。

(ロ)陸上の無線局のレーダーで(イ)に掲げるもの以外のもの。

(ハ)陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行なうものの空中線電力50W以下の多重無線設備。

上記以外の第三級陸上特殊無線技士に準じた操作。

電波法第40条第4項ハにて定義される。試験範囲は無線従事者規則 第5条十七、操作範囲については電波法施行令 第三条にて規定される。