送信設備

読み:そうしんせつび
品詞:名詞

送信機と空中線(アンテナ)などのこと。

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

三十五 「送信設備」とは、送信装置送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。

用語の所属
無線設備
関連する用語
送信装置
送信空中線系

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