元号法
読み:げんごうほう

 元号を定める法律。昭和五十四年六月十二日法律第四十三号。
目次

概要
 日本の元号を、政令によって定める旨を規定した法律である。
 法の附則により昭和も政令で定められたことにされたが、実際にこの法律に沿った初の元号は平成である。

条文

本文
  1. 元号は、政令で定める。
  2. 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附則
  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

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