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竹島の日を定める条例
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW)
読み:たけしまのひをさだめるじょうれい
品詞:固有名詞

島根県条例第36号「竹島の日を定める条例」。

1905(明治38)年2月22日の県告示により竹島島根県に編入されてから100年になるのを記念し、2005(平成17)年にこの条例が作られた。

目次
条文

島根県条例第36号「竹島の日を定める条例」の条例は次の通り。

第1条(趣旨)
県民、市町村及びが一体となって、竹島領土権の早期確立を目指した運動を推進し、竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。
第2条(竹島の日)
竹島の日は、二月二十二日とする。
第3条(県の責務)
県は、竹島の日の趣旨にふさわしい取り組みを推進するため、必要な施策を講じるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
立案から可決まで
立案

2005(平成17)年2月23日、島根県議会(定数38)の超党派の議員35人が「竹島の日を定める条例」案を議員提案した。簡単には、民主党と共産党以外全員の議員提案である。

提出者は次の35名(「議員提出第1号議案」の記名順)である。

可決

2005(平成17)年3月16日午前、島根県議会 本会議において、賛成多数で可決され、3月25日午後に交付・施行された。

議会には朝鮮人も多数押しかけたため、厳戒体制の中で採決が行なわれた。

島根県議会の定員38名中、賛成35・反対2・棄権1で、可決。

ちなみに、反対は県政クラブ(民主党系)の石橋富二雄と小室寿明、棄権は共産党の尾村利成である。

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