文官分限令

読み:ぶんかんぶんげんれい
品詞:名詞

文官の身分・職分の保障に関する勅令。

1899(明治32)年3月28日、第二次山縣有朋内閣が文官任用令の改正の時にあわせて公布された。官吏の身分保障・免官・転官・休職・復職・降任などについての原則を規定しており、官吏は刑の宣告、懲戒処分、あるいはこの勅令に拠らねば免官されないとした。

1946(昭和21)年に官吏分限令と改称されるが、翌年失効し、国家公務員法・人事院規則に受け継がれた。

高等官と判任官とは、身分保障などの点で差別されており、大日本帝国憲法下の官僚の身分的階層制を現している。

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