日本国憲法第17条

読み:にほんこくけんぽう・だいじゅうななじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいじゅうななじょう
外語:Article 17 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、国、公共団体の賠償責任を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 17.

Every person may sue for redress as provided by law from the State or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official.

公務員の故意または過失で損害を発生させた時は、その賠償責任は国か地方公共団体にあることを定めている。

賠償の基準については、この条文に基づく「国家賠償法」によって規定される。

関連法

  • 国家賠償法

前後の条文

日本国憲法第16条日本国憲法第17条日本国憲法第18条

この条文は、GHQ草案には無い。

その後の草案にもなく、日本国憲法として突如涌いて出てきた条文である。

関連するリンク
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日本国憲法
日本国憲法第3章

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