日本国憲法第32条

読み:にほんこくけんぽう・だいさんじゅうにじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいさんじゅうにじょう
外語:Article 32 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、裁判を受ける権利を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 32.

No person shall be denied the right of access to the courts.

国民は、裁判を受ける権利を持っている。

例えば何らかの罪を犯したとする。もし、何の裁判もなく判決が下ったりすれば、それは憲法違反となる。その罪に相応しい罰の判決を得るために、国民は裁判を受ける権利がある。

関連法

  • 日本国憲法第37条 (刑事被告人の権利)
  • 日本国憲法第76条 (司法権・裁判所、特別裁判所の禁止)
  • 大日本帝国憲法第24条 (裁判を受ける権利)

前後の条文

日本国憲法第31条日本国憲法第32条日本国憲法第33条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅲ. Rights and Duties of the People

Article ⅩⅩⅩⅡ. No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any criminal penalty be imposed, except according to procedures established by the Diet, nor shall any person be denied the right of appeal to the courts.

日本語

第三章 人民ノ権利及義務

第三十二条 何人モ国会ノ定ムル手続ニ依ルニアラサレハ其ノ生命若ハ自由ヲ奪ハレ又ハ刑罰ヲ科セラルルコト無カルヘシ又何人モ裁判所ニ上訴ヲ提起スル権利ヲ奪ハルコト無カルヘシ

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