日本国憲法第94条

読み:にほんこくけんぽう・だいきゅうじゅうよんじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいきゅうじゅうよんじょう
外語:Article 94 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第8章にある日本国憲法の条文の一つで、地方公共団体の権限を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第八章 地方自治

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅷ. LOCAL SELF-GOVERNMENT

Article 94. Local public entities shall have the right to manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations within law.

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅷ. Local Government

Article ⅬⅩⅩⅩⅦ.

The inhabitants of metropolitan areas, cities and towns shall be secure in their right to manage their property, affairs and government and to frame their own charters within such laws as the Diet may enact.

日本語

第八章 地方政治

第八十七条 首都地方、市及町ノ住民ハ彼等ノ財産、事務及政治ヲ処理シ並ニ国会ノ制定スル法律ノ範囲内ニ於テ彼等自身ノ憲章ヲ作成スル権利ヲ奪ハルルコト無カルヘシ

目的

地方自治体の権能の制限について規定する条文である。また地方自治を達することを目的とし、自治体に、独自の法である条例の制定権を認めている。

この条文において、条例の制定を「法律の範囲内」と規定していることから、この解釈を巡って議論が交わされてきた。特に、法律で禁止されていないことを独自に禁止することの違憲性がしばしば議論となる。

実例

罰則付きの「駐輪禁止条例」や「禁煙地区条例」などがあるように、法令以上の罰則規定を設けること自体は、94条違反にあたらない。法より厳しい条例でも、合理性があれば合憲であると最高裁で認められている事例がある。

簡単には、法律で明確に禁止されていること(犯罪行為)を許可する条例が出来たとしても、それは法で禁止されているので無効になる。一方、法で禁止されていないことについては、どんな条例でも(基本的には)作ることができる。

この場合、条例の合理性と、罰則の程度が評価の対象となり、違憲か合憲かはケースバイケースである。

例えば、タバコを捨てて科料、は程度面で考えても合理性があり認められるが、タバコを捨てて死刑、は程度が常軌を逸しているので認められないだろう。

関連法

前後の条文

日本国憲法第93条日本国憲法第94条 ‐ 日本国憲法第95条

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日本国憲法第8章

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