日本国旅券

読み:にほんこくりょけん
読み:にっぽんこくりょけん
品詞:名詞

旅券のうち、日本国が発給したもの。

目次

日本人が使う旅券(パスポート)である。

詳細は後述するが、日本の旅券は力があるがゆえに、闇市場では高値で取り引きされているらしく、盗難や強盗などの犯罪のターゲットにもなりやすいので注意が必要である。

種類

次のような種類がある。

発行

国内では知事を通じて外務大臣、国外では領事官が発行するのが一般的である。

申請方法は後述するが、一般旅券の申請は各県にあるパスポートセンターが受け付けている。

表紙

日本の旅券は表紙中央に大きく菊の紋章(日本国の国章)が付き、上半分に日本国旅券、下半分にJAPAN PASSPORTと書かれている。

表紙の色は5年用が濃紺、10年用は臙脂(えんじ)色(赤)である。ちなみに特殊な物で、公用旅券は濃緑色、外交旅券は茶色である。

なお、公用旅券には今でも一次旅券(1回だけしか使えない旅券)がある。これは入国できる国が限られており、有効な国名が記されている。外務省で発行される。

日本国旅券 表紙
日本国旅券 表紙

日本国旅券 写真ページ見開き(IC化前のもの)
日本国旅券 写真ページ見開き(IC化前のもの)

査証欄

現在のIC旅券では、査証欄は5年用は28ぺージ、10年用は44ページ付いている。以前の旅券ではそれぞれ26ページ、42ページだった。足りない場合は、増補申請により40ページの査証欄が追加される。

日本国旅券 査証ページ見開き
日本国旅券 査証ページ見開き

査証欄には査証や出入国スタンプなど、出入国に関することがら以外を押したり書いたりすることは御法度である。落書き等は「軽損傷」扱いとなり、新しい物に交換せねばならない。

昔、ヨーロッパ便がアンカレッジ経由だったころ、このページにアンカレッジ空港にあった白熊のスタンプを押していた人が居たらしい。入国の際にすごく怒られたのは言うまでもない。

日本の旅券の力

世界最強伝説

日本人は行儀が良い上に、よく買い物をしてくれる。海外にしてみれば、これほど都合の良いお客様の国もない。

このため日本国籍の場合、パスポートの顔写真と本人の顔が一致するだけで入国可能な国が多く、査証も短期旅行では不要な国が多い。

したがって、日本のパスポートは世界最強と呼ばれる。

かつて、凄い国になると入国審査でパスポートを調べもせず、表紙を見ただけで入国させてくれるところもあったらしい。案外、成田空港の土産物屋などで売られているパスポートを模したメモ帳でも素通りできたのではないか。

シェンゲン条約ができる前の(西)ヨーロッパの国々(英国を除く)では日常茶飯事で、スタンプすら押さずに入国することがしばしばあった。

現在では、さすがにスタンプは押すことが多くなったらしい。また、飛行機のボーディングパスを貰うときにも旅券がチェックされる。こちらは流石にいい加減なことはないらしい。

いくら泣く子も黙る日本のパスポートだからといっても、優遇のされ方が凄いという一件である。

査証(ビザ)不要

日本人の渡航が多い国で観光・短期旅行でもビザが必要なのはインドネシアなど(一覧は査証の項を参照のこと)僅かである。ちなみに、アメリカ合衆国へは普通、短期ならビザ不要だが、公用旅券の場合は必要である。

アメリカやオーストラリアは、旅券は不要だが、事前にオンラインで登録が必要(オーストラリアはアメリカと同様のシステム)、インドネシアの場合は到着した空港で取得可能な場合が多い。

一方で、日本の周辺国(南鮮台湾支那インドなど)の旅券では、こうは行かない。周辺国では、短期旅行でも査証がなければ入国できないことが多い。

こういった差で、旅券の力の強弱が分かるのである。

最速入国

何もトラブルが無いのに入国審査で何分も掛かっている人たちの横を、僅か15秒で通り過ぎる時、日本国のパスポートを携えて世界中に散っていった先人達の多大なる努力と世界への貢献に感謝することになるだろう。

この差は、過去の日本人旅行者の行儀が良かったことの裏返しでもあるので、その恩恵にあずかる場合は日本国籍の名を穢さないよう、旅行先で身を律することが求められる。

このような状況のため、日本の旅券は一番高値で売れる。一説では、日本の偽造パスポートは20万円くらいの値が付いているらしい。盗難や強奪などの犯罪も多発している。取り扱いには気を付けねばならない。

申請方法

日本の通常の旅券、つまり「一般旅券」の申請方法について記載する。

手続き

日本の場合、一般旅券を得るためには、必要書類を持ち、住民登録をしている各都道府県の「パスポートセンター」へ出向くことになる。一般旅券も発行するのは外務省だが、申請受付は各都道府県の窓口がしている。また、各都道府県にはパスポートセンターが数ヶ所あるので、利用しやすいところを利用できる。パスポート交付事務は都道府県なので、都道府県ごとにサービスの差がかなり大きい。

パスポートは、申請してから受領まで日数を要する。土日祝休日や年末年始の休みを除き「申請日を含めて6日目」(訂正申請は3日目)に受け取れる。

申請書を提出した際に、「一般旅券(パスポート)引換書」が渡される。受け取り予定日以降、必要なものを持って、書類を提出したパスポートセンターに「本人が」行かなければならない。

  • 一般旅券引換書
  • 手数料 (現金のみ、クレジットカード払い不可)

    県によるが、パスポートセンターで売られている収入印紙と収入証紙を購入して貼る。東京は証紙を廃止しているので、そのまま現金払いである。

  • その他 (通常はないが、何かしら必要書類等あらば求められたものを持参する)

申請は平日の月〜金曜のみ。申請は代理人でもよく、多忙な人のため、申請の代理業のような業態が存在する。

受け取りは平日の月〜金曜と日曜日必ず本人が受け取りに行かなければならない。生まれたばかりの赤ん坊でも、本人を連れて行かなければ受け取ることができない。

旅券は、申請から6ヶ月以内に受け取らないと失効となる。可能な限り早く受け取りに行かなければならない。

申請補足

  • 以前は、現住所確認のために届いた葉書を持って行く必要があったが、2009(平成21)年3月1日以降は廃止された。現在は葉書は不要である。
  • 住基ネットを使うので、例外的な自治体を除き、住民票は不要。
  • 現在の旅券はIC内蔵。ICは高いので、それ以前から1,000円も値上がりした。
  • 現在の料金は次の通り。但し、海外の領事館では発行手数料が安い場合もある。
    • 10年間有効な旅券(20歳以上) ‐ 16,000円
    • 5年間有効な旅券(12歳以上) ‐ 11,000円
    • 5年間有効な旅券(12歳未満) ‐ 6,000円

身元確認

身元確認書類

旅券は不正に取得されないよう、身元の確認は厳重に行なわれている。

虚偽申請で不正取得するなどすると、旅券法違反で逮捕される。

身元確認には、基本的には写真のついた公的な書類があればよいが、持っていない人もいることから、次の1点または2点の組み合わせで本人確認される。

1点で良いもの

東京都の場合、次は1点で良いとしている

  • 日本国旅券 (有効なもの、または失効後6ヶ月以内で内容が確認できるもの)
  • 運転免許証 (仮免許、日本国内で発行された国外運転免許証を含む)
  • 運転経歴証明書 (交付年月日が2012(平成24)年4月1日以降のもの)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
  • 船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引主任者証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で都道府県公安委員会発行のもの)
  • 警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書
  • 官公庁(共済組合を含む)発行の職員の身分証明書(写真が貼ってあるもの)
  • 独立行政法人、特殊法人、地方独立行政法人の職員の身分証明書(写真が貼ってあるもの)

2点必要なもの

Aの中から2点、またはAとBの中から各1点の組み合わせが必要。Bから2点は不可。

A

東京都の場合、次をAとしている。

  • 保険被保険者証
    • 健康保険被保険者証
    • 国民健康保険被保険者証
    • 船員保険被保険者証
    • 介護保険被保険者証
    • 共済組合員証
    • 後期高齢者医療被保険者証
  • 年金証書、年金手帳
    • 国民年金手帳
    • 国民年金証書
    • 厚生年金保険年金証書
    • 船員保険年金証書
    • 共済年金証書
  • 恩給証書
  • 印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)と実印(登録印鑑)

    申請者と異なる世帯主の印鑑登録証明書を本人確認書類として提出する場合は、世帯主が記載された住民票が必要

また自治体ごとに判断は異なるが、場合によっては次もAとして認められる可能性がある。

  • 遠隔地被保険者証
  • 任意継続被保険者の保険証
  • 自衛官診療証
  • 日雇労務者健康保険証、日雇特別被保険受給資格証
  • 健康保険組合継続療養者証明書
  • 本人確認証(中国残留邦人等に対する支援給付が支給決定されていることの証明書)
B

様々なものがBとして認められているようだが、東京都の場合、次をBとしている。

  • 失効した日本国旅券(失効後6ヶ月を越えるもの)
  • 学生証・生徒手帳(いずれも写真付きのもの、学校長印の押印が要求されることもある)
  • 会社等の身分証明書(写真付きのもの)
  • 公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)

    公の機関とは、国の機関、都道府県庁、区市町村役場や国、地方公共団体の行政監視または行政監察の対象となっている機関などをいう

  • 母子手帳

また、上に掲げた書類がない場合は旅券窓口に相談せよ、と案内されている。

このような場合は、例えば次もBとして認められる可能性がある。どれを認めるかは、おそらく県の裁量の範囲内と見込まれるので、複数持っていって選んで貰う方が安全だろう。

  • 生活保護を受けている旨の証明書(公的機関が発行したもの)
  • 納税証明書、課税証明書(公的機関が発行したもの)
  • 雇用保険被保険者証
  • 敬老特別乗車証
  • 公の機関が発行した資格証明書
  • 旅行業法第12条の6第1項に基づく外務員証
  • IDカード(米軍人・軍属の家族である身分証明書)
  • 発行者が公の機関ではないが、公的資格を証明する写真付きのもの

    例:行政書士会発行の写真付き身分証明書

  • 身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされていないもの及び写真無しも可)
  • 療育手帳
  • 有効な外国旅券
  • 写真付きキャッシュカード
  • 写真付き通行証

大阪府の場合、「住民税課税証明書(直近のもの)」「源泉徴収票(直近のもの)」「その他写真が貼付られていない身分証明書など」がBとして理想的としている。

新規発給

日本国内で旅券を新規発給してもらう場合は、最低限、次の書類が必要である。

  1. 一般旅券発給申請書
  2. 戸籍謄本又は抄本
  3. 写真(4.5cm×3.5cm)
  4. 身元確認書類(運転免許証等)
  5. 印鑑 (身元確認に印鑑証明を使う場合のみ、登録された印鑑)

現在は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用するので、住民票写しは原則として必要ない。また、住民票コードが分からなくても問題ない。

切替発給(更新)

切替(更新)の申請

残存有効期間が1年未満となった時に、切替発給ができる。

旅券は免許や資格と違って「更新」という制度がない。このため、「切替発給」と呼ばれる。

従って、申請の都度、同じ書類を書いて、同じように審査され、旅券は発行される。そしてその都度、パスポート番号も全く新しいものに変わる。加えて、旅券の有効期限は旧旅券の残存期間に関わらず、新規の旅券が作成された日から5年または10年となる。旅券残存期間中に申請したとしても、その残期間が新旅券に加算されることはない。

なお、一度旅券の発給を受けたことがある者は、それが有効、無効(期限切れ)いずれであっても、次回の発給申請の際に旧旅券を返納する必要がある。

失効した旅券を紛失した場合は、その旨をパスポートセンターの係の人に伝えれば、確認の上、一般旅券発給申請書に前の旅券番号、発行年月日、姓のローマ字を書き足してくれる。この場合は切替発給ではなく、新規発給となる。

ただし、有効中の旅券を紛失した場合、大変な手続きが待っている。パスポートセンターに行く前にあらかじめ問い合わせる必要があるほか、この場合は基本的に紛失した旅券の再発行→切り替えという手順になるため、期間が1ヶ月程度掛かるようである。

記載事項に変更がない場合

記載事項に変更がない場合の切替発給には、次の書類が必要である。

  1. 一般旅券発給申請書
  2. 写真(4.5cm×3.5cm)
  3. 現在の旅券

旅券はそれ自体が身元確認書類なので、他の身元確認書類は不要である。

現在は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用するので、新規発給の場合と同様、住民票写しは原則として必要ない。また、住民票コードが分からなくても問題ない。

記載事項に変更がある場合

記載事項に若干の変更がある場合は、記載事項に変更がない場合の書類に、変更したことを証明する書類を加えれば良い。

例えば本籍が変更になった場合は、戸籍謄本または抄本を加えればよい。

結婚や養子縁組などで姓が変わった場合なども、戸籍謄本または抄本を加える必要があり、この場合は新姓で発給される。

毀損・破損

日本国旅券の所有権は日本国にある。これは一種の貸与物であり、所持者は日本国が示す管理義務が生じる。海外旅行中より、むしろ国内で保管中に紛失する例が多いらしいので要注意。

旅券は公文書ではあるが、公務所の用に供する文書ではないため、これを意図的に毀棄した場合でも公用文書等毀棄罪にはならない。他人の所有するものを毀損したなら器物損壊等罪が成立するに過ぎない。もちろん偽造の場合は公文書偽造になる。

さて、自分が所有するものを落書き等で毀損した場合、損をするのは毀損した本人だけなのでどのような罪になるのかは定かではないが、所有権は国にあるということは、それ自体「他人の物」と解されるため、他人の旅券の効用を失わせたという理由で器物損壊等罪が成立しうる。が、この罪が適用された前例は無いようである。

旅券の返納

切替発給(更新)など含め、申請の際には旅券を返納する必要がある。

但し、ビザなどを記念に取っておきたいという場合は、窓口でその旨言えば、無効化の処理ののち、返してもらえる。

返してもらえるという表現は上述のように実際には正確ではなく、所有権が国から所持者に移ると解釈することができる。

記載事項の訂正申請

旅券に書かれていることは、あとから変更することは出来ない。記載事項が変更された場合は、原則としてその旅券を返納し、新規発給申請をせねばならない。

但し、その変更事項が、姓、名、本籍地などに過ぎなければ、訂正申請を行なうことも可能である。

訂正申請とは、旅券の追加ページに訂正事項について記載するだけのもので、顔写真のページの内容や、刷られているサイン、ICチップ内の情報は、一切変更されない。これらの変更が必要であれば、やはり新規発給申請が必要である。

旅券番号

番号

各旅券を一意に識別する固有の番号が旅券番号である。

この番号は発行国(または発行団体)ごとに固有となっており、全世界で固有なわけではない。3文字で発行国の印もあるが、それと合わせて世界で一意となる。

日本の一般旅券公用旅券では、2桁の英字と7桁の数字の計9桁の英数字列となる。今は不明だが1984(昭和59)年発行の一次旅券は計8桁だったとの報告あり。

日本

日本の一般旅券の場合、5年旅券はM、10年旅券はTから始まる。

10年旅券が出来た当時は頭2桁はTEで、TF、TG、を経て、2006(平成18)年以降のIC旅券はTH、現在はTKが使われている。なお、海外で発行されたものは、MZまたはTZとなる。

数字は、おそらく0000001から9999999の間で連番で使われているものと思われるが、これは定かではない。ある程度の範囲ごとに各県に割り振られ、その範囲内で使用されているものと思われる。

確認した範囲では、公用旅券(数次)の頭2桁はMBで、桁数は一般旅券と同じである。

切替発給

旅券番号は旅券ごとに固有の番号で、新しく申請すると違う番号になる。

番号の引き継ぎは出来ないが、これは旅券の真正性と信頼性の維持のため、旅券ごとに固有の旅券番号を使用することが国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の国際標準で強く推奨され、日本など多くの国がこれに従っているためである。

旅券の盗難や紛失時は、旅券番号が国際刑事警察機構(ICPO)を通じて各国の出入国管理当局に通知され、旅券の不正使用を防止するようになっている。従ってこの盗難や紛失時も、次に得られる旅券の旅券番号は前と違うものになる。

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