特殊会社

読み:とくしゅがいしゃ
品詞:名詞

特別法上の会社の総称。

目次

特定の会社を設定するために特別法が制定され、それによって設立され諸般の特殊的法規に服する会社のこと。

いずれも株式会社として設立されており、法律上別段の規定のない限り会社法(またはかつての商法)の規定の適用を受ける。

これらの法人には政府または特殊法人からの出資があり、役員の選任、事業計画の作成などの面で政府の関与があるが、一般的に他の特殊法人より政府の関与は緩やかであり、最も企業的色彩の濃いものである。

主な特殊会社

大東亜戦争中までは数多く存在したが、現在ではその数を大きく減らしている。

殆どの特殊会社は特殊法人だが、※を附した会社は例外として特殊法人ではない。

現在は、主に次のような会社がある。基本的に、いずれかの省庁の所管に入る(順不同)。

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