普通二輪免許

読み:ふつう・にりん・めんきょ
品詞:名詞

日本での二輪車の運転免許の一つで、普通自動二輪車用。

目次

公道で普通自動二輪車(MT車/AT車)を運転することができる。

またこれ以外に、小型特殊自動車原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。

条件

次の全条件を満たさないと取得できない。

  • 16歳以上
  • 適正
    • 視力
      • 両眼視力0.7以上、一眼0.3以上
      • 一眼が0.3未満の場合、他眼の視野が左右150゜以上で視力が0.7以上
    • 色彩識別能力 (青色黄色赤色の識別が可能なこと)
    • 聴覚 (10mの距離で90dBの警音器音が聞こえること、補聴器可)
    • 運動能力 (普通に手足が動かせること)

表示

これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から六番目に「普自二」と記載される。

旧12欄(6列2行)では、上段の左から五番目に「普自二」と記載されていた。

限定

次のような限定が存在する。

  • 眼鏡等
  • 眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
  • 補聴器等
  • 普通二輪は小型二輪に限る (〜125cc)
  • 普通二輪は小型二輪AT車に限る (〜125cc、AT車のみ)
  • 普通二輪はAT車に限る (〜400cc、AT車のみ)
  • 普通二輪はAT車に限る(小型二輪は除く)

このほか、身体障害者向けの特殊な限定として、次のようなものが確認されている(裏書きのスタンプの場合もある)。

  • 二輪車は側車付きに限る

MT車/AT車

限定のない普通二輪免許では、MT車/AT車、いずれも運転できる。

限定がない場合、技能試験はMT車で実施する。

AT限定の場合、技能試験はAT車(いわゆるビッグスクーター)で実施する。

用語の所属
運転免許
関連する用語
普通自動二輪車
AT車
MT車
大型二輪免許
中型バイク

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