一般海岸局

読み:いっぱんかいがんきょく
品詞:名詞

電気通信業務を取り扱う海岸局のこと。

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

三十四 「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。

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