第二級陸上無線技術士

読み:だいにきゅう・りくじょうむせんぎじゅつし
品詞:名詞

無線従事者(陸上)の資格のうち下位の資格。略称「二陸技」。電波法第40条第4項ロにて定義される。

目次

操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。

  • 次に掲げる無線設備の技術操作
    • 一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)
    • 二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備
    • 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
    • 四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
  • 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

試験範囲は無線従事者規則 第5条十五にて規定される。

十五 第二級陸上無線技術士

イ 無線工学の基礎

(1) 電気物理

(2) 電気回路

(3) 半導体及び電子管

(4) 電子回路

(5) 電気磁気測定

ロ 無線工学A

(1) 無線設備の理論、構造及び機能

(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能

(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用

ハ 無線工学B

(1) 空中線系等の理論、構造及び機能

(2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能

(3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用

ニ 法規

電波法及びこれに基づく命令の概要

二陸技は、一陸技の可能な操作のうちの一部が可能である。

この免許では、第四級アマチュア無線技士の操作の範囲も扱うことができる。

アマチュア無線技士との違いは、アマチュア無線技士はアマチュア運用に限られるのに対して、こちらはプロ用途であるという点である。

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