第四級アマチュア無線技士

読み:だいよんきゅう・アマチュアむせんぎし
品詞:名詞

アマチュア無線技士資格中、最も下位クラスの資格。旧称「電話級」。略称「4アマ」。電波法第40条第5項ニにて定義される。

目次

操作範囲については電波法施行令 第三条の3にて規定される。

21MHz以上、および8MHz以下の周波数が利用できる。このうち、空中線電力(出力)は30MHz以下は10W以下、30MHzを超える周波数では20W以下に制限されている。

また、操作は電話のみに限られ、電信操作(いわゆるモールス符号による通信)を行なってはならない。

試験範囲は無線従事者規則 第5条二十三にて規定される。

二十三 第四級アマチュア無線技士

イ 無線工学

(1) 無線設備の理論、構造及び機能の初歩

(2) 空中線系等の理論、構造及び機能の初歩

(3) 無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩

ロ 法規

電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要

4アマは、車の免許で言えば原付免許のようなもので、技術は理解していなくても、問題と回答を丸暗記すれば取れる免許である。年齢制限もないので、このため4アマは幼稚園児小学生でも取れる。

ちなみに古いCQ誌によれば、3歳11ヶ月で、この4アマの上、3アマを取った子がいたらしい。

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