衛星通信

読み:えいせいつうしん
品詞:名詞

人工衛星局の中継により行なう無線通信

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

十五の三 「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。

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