送信装置

読み:そうしんそうち
品詞:名詞

無線通信に使われる、電波を発生させる装置類の総称。

目次

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

三十六 「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。

設備

「高周波エネルギー」とは送信電力のことで、つまり電波とほぼ等価である。

送信装置に、送信空中線系を組み合わせたものを送信設備という。

周波数の安定

送信機から発射される電波の周波数は安定でなければならない。そこで、安定を保つために装置に求められる周波数の安定のための条件として、無線設備規則第十五条で次が規定されている。

  1. 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
  2. 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。
  3. 移動局(移動するアマチュア局を含む)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

つまり、送信装置は電圧変化で周波数に変化がないもの、発振回路は温度や湿度の変化で影響のないもの、振動や衝撃があっても周波数が維持できるもの、が求められている。

秘匿の禁止

無線設備規則 第十八条2に於いて「アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない」と定められている。

そのため、アマチュア無線用の通信機には、秘話機能などを搭載することはできない。

用語の所属
無線設備
送信設備
関連する用語
送信空中線系
周波数の許容偏差

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