タンデム |
辞書:国土用語の基礎知識 車編 (ECCAR) |
読み:タンデム |
外語:tandem |
品詞:さ変名詞 |
二人乗り自転車(タンデム式自転車)の二人乗りや、バイクの二人乗りをいう。
英語でtandemは「縦並び」「一列」を意味する。
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規制 |
自転車や二輪車の二人乗りは危険であるので、日本では原則として禁止されており、特定の条件を満たした場合のみ許可されている。
一般道のバイク、原付 |
原動機付自転車(原付一種)は二人乗りはできない。原付二種からは、車両に座席がある場合のみ二人乗りをすることができる。
道路交通法第57条では、以下の定めがある。
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
条件は次の通り。
自転車 |
自転車の二人乗りに関しては、道路交通法第55条や第57条が関わると考えられる。
原則としては、自転車の二人乗りは禁止となるが、道路交通法第57条2に、次のような既定がある。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
定員等は各都道府県ごとに決められることになる。
例えば神奈川県や東京都であれば「16歳以上の者が6歳未満の幼児一人を幼児用座席に乗せて運転する場合に限り」認められている。前後に幼児用座席を付けての三人乗りは、違法である。
但し、例えば東京都の場合「16歳以上の運転者が6歳未満の幼児一人を背負っている場合は、16歳以上の運転者の一部とみなす」(意訳)とあり、確実に背負っていればもう一人を追加して自転車に乗ることができる。
高速道路のバイク |
日本では高速道路でのタンデムは長く禁止されていたが、道路交通法の一部改正により、2005(平成17)年4月1日から解禁となった。
条件は次の二つ。
但し首都高速道路のように、一部道路では都道府県公安委員会の判断で二人乗り規制(禁止)区間が設定されている。
ちなみに、この禁止区間表示のために新たな道路標識が一つ追加されているが、これはかつて一部自動車専用道路で二人乗り可能だった1965(昭和40)年〜1978(昭和53)年までに使用されていたものと同じデザインである。
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